サービス付き高齢者向け住宅の設置基準

一般型の人員基準

サ高住は賃貸住宅ですが、安否確認や生活相談サービスを受けられることから、日中は介護職員や看護職員が常駐しています。
なお、夜間でも、トラブルがあったとき速やかに対応できる状態にすることが義務化されています。
しかし、一般型は有料老人ホームや介護施設のような人員基準は特に決められていません。
介護職員の配置はありますが、看護職員や夜間の職員の人員は施設ごとで異なります。入居後、看護ケアを受けたい方は、事前に看護職員の人員基準を確認しておきましょう。

介護型の人員基準

介護型は「特定施設」の認定を受けているため、以下のような人員基準が定められています。

介護職員

入居者3人に対して1人の配置

看護職員

入居者30人までは1人以上を配置・31人以上だと50人ごとに1人以上の配置

機能訓練指導員(学療法士や作業療法士、言語聴覚士等の資格を有するもの)

1人以上の配置

ケアプランを作成する計画作成担当者(介護支援専門員)

専従1人以上の配置

生活相談員

入居者100人に対して1人以上を配置

サービス付き高齢者向け住宅には配置人員や施設内設備、施設運営に関する設置基準が設けられています。入居者が快適に暮らすためにも重要な基準です。

人員基準

・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員
・医師
・看護師
・介護福祉士
・介護支援専門員
・ヘルパー2級以上の資格を有する者

サービス付き高齢者向け住宅では、基本的に上記いずれかの人員が日中に常駐していることが基準です。介護型の場合は特定施設に該当するため、厚生労働省が定めた人員基準が適用されます。

サービス付き高齢者向け住宅の設備

サ高住の館内は、手すりやスロープなどのバリアフリーが完備され、高齢者が安心して生活できる環境が整っています。

専用スペース

サ高住の各専用部分の床面積は、原則25㎡以上と決められています。各専用部分とは基本的に、台所・水洗便所・収納設備・浴室を指します。
また、リビングやキッチン、食堂などの共有スペースを利用できる設備が整っている場合は、18㎡以上25㎡未満の床面積です。
ただし、この基準は1人用の居室面積であり、施設によっては夫婦一緒に生活できる広さの居室が用意されています。
さらに、各居室の寝室や浴室などには、緊急通報装置を備えている場合もあります。

共有スペース

館内はすべてバリアフリー構造であり、緊急通報装置や見守りセンサーなども設置されています。さらに、転倒防止のために手すりも備えられており、安心して日々の暮らしを過ごせます。
共有スペースの廊下は段差のない構造となっていて、足腰に不安を抱えている方や車いすの方でも快適な生活ができます。
また、階段・便所・浴室・玄関・脱衣所・バルコニー・2階以上の窓にも転落防止用の手すりの設置も決められています。
さらに、施設ごとに異なりますが、レストランや温泉設備、シアタールームなどを整えているところもあり、入居者同士のコミュニケーションの場として利用されています。

設備基準

・床面積は原則25㎡以上
・構造・設備が一定の基準を満たすこと
・バリアフリー構造であること

床面積は原則25㎡以上と定められていますが、キッチンやリビングなどを居住者で共同利用できる場合は18㎡以上まで緩和。建物のバリアフリー構造とは具体的に、廊下幅の確保や段差の解消、手すり設置などが挙げられます。

運営基準

・必須サービスの提供
・居住者の安定が図られた契約
・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しない

安否確認と生活相談サービスを必ず提供することや、入居者に対しては契約前に十分な説明を行うなど、運営に係る基準も定められています。居住者が入居後に安定した生活を送り続けるために必要な基準です。

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