サービス付き高齢者向け住宅の契約形態

サービス付き高齢者向け住宅に入居するのであれば、施設側と賃貸借契約を結びます。
高齢者を対象とした施設の場合、賃貸借契約は大きく分けて「建物賃貸借方式」と「終身建物賃貸借方式」の2通りあります。

建物賃貸借契約

「建物賃貸借方式」では、契約した内容は入居者だけに適用されるわけではありません。
この契約方式では、入居者が死亡した場合、遺族が契約を(相続という形式で)引き継ぐことが認められているのです。
例えば、入居者が亡くなった場合でも配偶者または親族にあたる方であれば、故入居者の契約を引き継いで暮らし続けることが可能です。
建物賃貸借方式の契約ができるサービス付き高齢者向け住宅は、認可の基準がかなり厳しいため、数は多くありません。

終身建物賃貸借契約

サービス付き高齢者向け住宅に入居するとき、よく誤解されてしまうのが「建物賃貸借方式」と「終身建物賃貸借方式」の違いです。
賃貸借契約であることに変わりはないのですが、「終身建物賃貸借方式」の場合、契約は原則終身制です。
わかりやすく言えば、終身建物賃貸借方式を選ぶと契約は入居者が死亡した時点で自動的に終わります。
親族は基本的に、契約を相続できませんが、配偶者に限っては例外的な扱いを受けられる可能性があります。
夫婦で入居していた場合は、故契約者の死後も配偶者はそのまま入居を続けられます。

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